茨城青年司法書士協議会への入会につきましては、会則に次のとおり定められています。
詳細につきましては、本HPの「お問い合わせ」フォームによりご連絡願います。追って担当理事よりご連絡いたします。
○茨城青年司法書士協議会 規則(抜粋)
(会員資格)
第6条 下記の者は、本会の会員資格を有する。
(1)司法書士登録をしている者
(2)司法書士の資格を有する者
(正会員及び準会員)
第7条 会員資格を有する者で、本会の目的に賛同し、入会の申込みをした者で、役員会が承認した者を会員とする。
2 会員のうち、会計年度2年目以降の者を正会員とし、会計年度初年度の者を準会員とする。